学会会則

第1条(名称) 本会は北海道公民教育学会と称し、事務所を原則として、事務局長勤務校に置く。

第2条(目的) 本会は、北海道における公民教育並びに社会科教育に関する研究をなし、あわせて会員相互の研鑽をはかり、もって学校における実践と社会への貢献に寄与することを目的とする。

第3条(事業)  本会はその目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 研究会の開催

(2) 機関誌(学会誌等)の発行

(3) 資料の収集交換、教材の開発

(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)  本会の会員は,本会の目的に賛同し,本会への入会申し込みを行った者によって組織する。(会員は大学および小学校・中学校・高等学校等の公民教育・社会科教育関係者と本会の趣旨に賛同する者からなる。)

第5条(役員) 本会に次の役員をおく。

(1) 会 長 1名

(2) 副 会 長 3名(原則として、道政研会長・道倫研会長・その他(学識経験者等)から選出する)

(3) 理 事 相当数(会長を代表理事とし、副会長3名、事務局長の他、複数名により構成する)

(4) 監 査 2名

(5) 事務局長 1名

(6) 事務局員  若干名

第6条(業務) 本会役員は次の業務を行う。    

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。

(3) 理事は、理事会を組織し、会務を審議し、会長を助けて会務を行う。

(4) 監査は、本会の会務執行を監査する。

(5) 事務局長は、本会の庶務を行う。

(6) 事務局員は事務局長を助け、庶務を行う。

第7条(任期)  役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。途中交代役員の任期は、残任期間とする。

第8条(選出) 本会役員は次の方法により選出する。 

(1) 理事・監査は、理事会において推薦し、総会の承認を得る。

(2) 会長は、理事会の互選により選出し、総会の承認を得る。

(3) 副会長・事務局長は、会長が委嘱し、総会の承認を得る。

第9条(顧問) 本会には、顧問をおくことができる。顧問は、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。

第10条(総会) 本会は、年1回総会を開催し次の事項を審議する。

(1) 事業計画並びに予算に関する事項

(2) 前年度事業報告並びに決算に関する事項

(3) 役員の承認

(4) その他、会長の必要と認めた事項

(会議の招集と議決)

第11条(理事会) 理事会は、会長・副会長・理事・監査・事務局長で構成し、会務を審議する。

2 理事会は、代表理事である会長が招集し、議決は出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、代表理事の決するところによる。

第12条(委員会) 本会は、会務の運営又は第3条各号に掲げる事業の遂行のために必要な委員会を設けることができる。

2 委員会の設置又は廃止は、理事会において決定し、委員会の委員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

3 委員会には委員長の他、必要に応じて副委員長を置く。

第13条(事務局) 本会の会務を処理するため、事務局を置く。事務局の業務は、事務局長が執行し、必要により事務局員を委嘱する。

第14条(経費) 本会の経費は会費、寄付金その他をもってこれにあてる。

第15条(会費)  会員は、年額2,000円の会費を納入しなければならない。

2 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

3 会員は、退会届を提出して退会することができる。

4 会費の納入を怠った者は、会員としての資格を失うことがある。

第16条(会計) 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第17条(会計監査)監査(2名)は、本会の予算及び決算に係る会計監査を行い、総会に報告し、承認を得る。

第18条(会則変更) 会則の変更は総会の議を経なければならない。

 

附則1 この会則は令和4年(2022年)6月5日より施行する。

附則2 最初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、令和4年(2022年)6月5日から令和5年(2023年)3月31日までとする。

附則3 学会発足時に限り、第8条の役員決定は、すべて設立準備委員会において選出し、補充が必要な役員は、研究大会・総会において承認を得る。